2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
そして、有料職業紹介、いわゆる人材バンクのような紹介業者、有料の、手数料を取る紹介業者を通して就職をした保育士の方は大体一万八千五百件。これは平成二十七年は六千件だったんですね。平成二十九年は一万一千件、そして平成三十年には一万八千件と、どんどん増えていっている。有料職業紹介所を通した就職がどんどん増えていっているわけなんです。
そして、有料職業紹介、いわゆる人材バンクのような紹介業者、有料の、手数料を取る紹介業者を通して就職をした保育士の方は大体一万八千五百件。これは平成二十七年は六千件だったんですね。平成二十九年は一万一千件、そして平成三十年には一万八千件と、どんどん増えていっている。有料職業紹介所を通した就職がどんどん増えていっているわけなんです。
その下を見ると、じゃ、どれだけ払われているんだというと、有料職業紹介事業者が、医師だと一万五千件、看護職だと五万二千件ということですから、一年間に単純計算で掛け合わせると、医師の手数料、あるいは看護師の手数料、それぞれ四百数十億なんですよ。合わせて九百億円。これはどんな数字かというと、医療分の医療介護総合確保基金の年間金額と同じぐらいなんですよ。
また、あわせまして、この一月からでございますが、医療、看護、保育分野で有料職業紹介事業を行う事業主に対して、先ほど申し上げました職業安定法あるいは指針の遵守をみずから図っているということを宣言してもらうことを促す、そして遵守している旨の宣言をした事業者を厚労省のサイトで公表する、見える化するという取組を開始したところでございます。
○小林政府参考人 まず、先ほどのお尋ねに補足させていただきますが、有料職業紹介事業所数というのが全体で約二万事業所ほどございます。そのうち、医療、介護、保育等で紹介実績のあった事業所数というのが、医師系で七百二十五事業所、看護系で八百三十三事業所、介護系で九百七十八事業所、保育系で二百十七事業所ということで、近年の傾向としては、特に介護系、保育系で紹介事業者の活動が活発となっております。
ここからは有料職業紹介所についてお聞かせいただきたいと思うんですけれども、いわゆる有料紹介事業者として登録すると、港湾運送業とか建設業務を除いて全ての業種で紹介可能ということになっています。こういうことについて、ここからは、有料紹介事業についてどう考えていらっしゃるのか、お聞かせください。
○加藤国務大臣 まず、保育士の人材不足という中で、民間の職業紹介事業所を活用されている方の割合が、これは二十七、二十八、二十九の三カ年になりますけれども、二十七年度が約六千件に対して二十九年度は一万一千件、有料職業紹介事業所です。
そこで、ちょっと調べてみたんですけれども、有料職業紹介事業の紹介手数料については、上限制手数料とそれから届出制手数料、二種類あります。そのうち、上限制手数料というのは、賃金額の一〇・八%相当と上限が決められております。それに対して、届出制手数料というのは、求職者の年収の五〇%を上限にするという、こういう上限設定、物すごい上限設定になっておるわけでありますが。 そこで、厚生労働省にお伺いします。
今御指摘ございましたように、有料職業紹介事業者が求人者から徴収をする手数料につきましては、上限制の手数料と届出制の手数料、この二つがございまして、事業者が選択できることとされております。
○政府参考人(田畑一雄君) 許可又は届出等により職業紹介を行う事業者のうち、国外にわたる職業紹介事業を行う旨の届出をしている事業所でございますけれども、平成三十年十月末時点で、有料職業紹介事業の許可を受けている者につきましては八百三十三事業所、無料職業紹介事業の許可を受けている者については百三十三事業所、無料の職業紹介事業の届出を行っている特別の法律により設立された法人については千八百七十二事業所、
また、外部の会社と人材コンサル契約を結んだり有料職業紹介業者を利用するといったことが難しく、実際に行うことができる国内人材確保の施策が限られているようにも思います。その辺りはどのようになっているのでしょうか。公的な介護保険施設ではどのような生産性向上の取組が行われているのか、お教え願います。
○加藤国務大臣 有料職業紹介事業というそのもの自体は一応認められている仕組みでもあるわけでありまして、その中でより適切な、医師でいえばお医者さんを集めて自分の病院に来ていただく、そのためのコストということになるわけだと思います。
ということは、現時点では変えるつもりはないといっても、将来的には、過去の例が物語るように、派遣法が全面的に解禁をされた、最初は小さくだったけれども全面的に解禁されたし、有料職業紹介も、千二百万から翌年には七百万に下がった。ということは、一千七十五万の高プロも、あっという間に六百万、七百万に変わる可能性があることが今までの事例であるということを申し上げたいと思います。
さらに、有料職業紹介の規制緩和、二〇〇二年に年収千二百万円以上となった。ところが、翌年には千二百万が七百万に下がっているんです。今回の高プロも、最初は千七十五万円以上と言われていても、法改正を、年収の三倍以上を二倍以上にすれば、そして、今回もしようとされているのかもしれませんが、強行採決すれば、あっという間に年収千七十五万円以上が年収六百万円以上にでも広げることができます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 全ての有料職業紹介事業者は、職業安定法によりまして毎年事業実績を報告することになっています。これを見ますと、職業紹介事業者が平成二十七年度に得た手数料の総額、これは医師について約百五十四億円、看護師につきましては約三百三十億円、介護サービスの職業については約三十九億円と、こういうふうになっております。
有料職業紹介事業者がホームヘルパーの派遣の仕事を担ってきた、こういう歴史的経緯がありますので、今でも実際に、公的介護保険のサービスと有料職業紹介とをうまくあわせて使っているという実態もある。そういう背景もあるわけでありますから、ぜひ本当に、利用者の希望、ニーズ等、介護保険の趣旨というものを十分踏まえて、私は、検討にコミットしていただきたい。大臣にもよくお伝えをいただきたい。
職業安定法上、有料職業紹介事業者に対しましていろいろな指導監督がございますけれども、法律の四十八条の二で指導助言、四十八条の三で改善命令、三十二条の九第二項で事業停止命令、三十二条の九第一項で許可の取り消し、それから五十条で報告徴収、立入検査などの指導監督権限が書かれてございます。(田村(貴)委員「件数は」と呼ぶ)件数、済みません。大変失礼をいたしました。
今回の問題で、この有料職業紹介事業者のマッチポンプ的な営業を防止をするために、厚労省では三月十四日、職業安定局長名で通知を出されているわけであります。これは、内容の重要性を踏まえて、私は通知ではなくて指針に格上げをすべきだと。これ、役所の中では、通知と指針では指針の方が格上なんですね。
そうでないと、現在シルバー人材センターのみに認められております有料職業紹介事業の届出制、ここだけ届出制なんですね、あるいは派遣事業の届出制、ここも届出制なんです、これはやっぱり許可制にすべきではないかという、そういうふうになってくるわけでありまして、ここはしっかり対応していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょう。
○森本真治君 しっかりとまた私も注視をさせていただきたいと思いますけれども、昨日も申し上げたのは、有料職業紹介所で多くの、年収の何十%もの手数料、これがそのまま賃金に回れば当然ながらその人たちの給料は上がっていく。
では、それぞれの事業者の皆さん、どのように職員さんを採用しているのかというと、今多くなってきているのが有料職業紹介所ですね、これを通じての採用ということが非常にやっぱり主要なところになってきているということでございますけれども。
○国務大臣(塩崎恭久君) この有料職業紹介事業者が手数料を取って、やや、何というか、御不満が出ているというのは、実は医療系では私も地元でも聞いたことがございまして、特に看護師さんとかそういったことに関しては、お医者さんも場合によってはそういうようなお話を聞くわけでありますが、介護従事者は、ハローワークで年間約十六万件、福祉人材センター、今日お配りをいただいておりますけれども、ここで約一万件の紹介実績
続いて、私は、厚生労働省の施策の事業の中で、こうした人材派遣業や有料職業紹介業者への委託の状況を今調べてくれという話をしました。二十六年度、三十四億円程度のお金が厚生労働省から支払われているやの報告を受けておりますが、これは、ほかの年度と比較をする資料を早急につくってもらいたいと思います。いつまでに出していただけますか。
○塩崎国務大臣 今、有料職業紹介事業の許可の扱いについてお問い合わせがございましたが、許可の取り消しは、職業安定法の規定に違反したときなどに行うことができることとされております。
何のために有料職業紹介事業が許可制になっているのか。 テンプスタッフの許可取消しについては、昨日の衆議院の厚生労働委員会でも初鹿議員が取り上げました。たとえ悪質な有料職業紹介事業所であっても、職業安定法に限定列挙された事由に該当しなければ許可の取消しはできないということでありました。
これ、三ッ林政務官、本当に有料職業紹介所、テンプスタッフ、このテンプスタッフは有料職業紹介所として三年間有期で許可はあるわけですが、次の満期の期日はいつになっていますか。
○初鹿委員 先般、部門会議に出席していただいた労働弁護団の棗弁護士が指摘をしておりましたけれども、有料職業紹介事業の許可基準を規定している職業安定法第三十一条一項三号に、申請者が、当該事業を適正に遂行できる能力を有することとあるんですね。 適正に遂行するということですが、不適正なことをやっていたら、やはりここに抵触するということで許可の取り消しとかをしても私はいいのではないかと思うんですよ。
このときに、わざわざ有料職業紹介という資格まで取ってこの分野に入り込んでいるんです。 ですから、これが対象外だというのは答弁として間違っていますから、まずこれを訂正してください。
○田村国務大臣 この有料職業紹介業は、求職者から原則としてはお金を取ってはいけないわけでありますが、そこは、例えば経営管理者でありますとか、それから科学技術者でありますとか、さらには熟練技能者、こういう方々に関しては、一千二百万円というものを、平成十四年に設定する中において、そういう方々であるならば十分に交渉力があるであろうということで、求職者からもお金を取っていいというふうにしたわけであります。
そこで、例えば、有料職業紹介の規制緩和、見てください。二〇〇二年には、年収千二百万円以上の経営管理者、科学技術者からの手数料徴収容認。規制緩和するけれども、年収千二百万円以上ですよ、ごく一部の限られた人だけですよといって導入したところが、何と、翌年の二〇〇三年には五百万円もこれは下げているわけですよ。法律に額が書いてないとこういうことになるんです。
実際、有料職業紹介では、千二百万が翌年に七百万円に下がっているんです。国会審議もなしに下がっているんです。 安倍総理、そうしたらお聞きしますが、五年後も十年後も一千万円から下がらないということでよろしいですか。安倍総理、安倍総理、お願いします。(発言する者あり)
千二百万円の年収要件で有料職業紹介の規制緩和、これは、年収千二百万円以上の経営管理者、科学技術者からの手数料徴収を容認するということで、規制緩和が二〇〇二年にされました。しかし、何と翌年にはもう五百万円も下がって、七百万円以上の方には手数料徴収を容認すると。国会審議を経ずに、政省令や告示の変更で簡単に年収要件というのは下がってしまいます。